当ゴルフ場を利用される方(会員、非会員を問わない。)は、安全で快適なプレーをお楽しみ
				いただくために、下記のゴルフ場利用約款を、必ずお守り下さるようお願い申し上げます。
	記
			
			
			
(利用の申込み)
			第1条 当ゴルフ場利用の申込みは、次の定めにより、当ゴルフ場予約担当に電話、WEB、e-mail、又は直接のいずれかの方法によって下さい。
	
	  - ① 土、日、及び祝日は、2ヵ月前の同一日付日以降
 
	  - ② 週日分は、2ヵ月前の1日以降
      ただし、①、②ともに、5組17名以上の場合はその限りではない。
      また、①、②ともに、非会員は、会員の紹介を必要とします。
      ただし、①、②ともに、クラブ指定日はその限りではない。
     
	  - ③ 予約申込みが承認されましたら、プレーヤーの氏名を、プレー日の10日前までにWEB、e-mail、または、FAXにて通知して下さい。
 
	
	
      
    
(利用者の登録)
        第2条 利用者は、利用当日スタート前に、フロントにおいて次の事項を署名して下さい。
        会員は氏名。
        無記名法人会員は氏名及び所属会社名。
        ビジターは氏名及び紹介者名。
      
    
 (貴重品について)
        第3条 金銭その他の貴重品はフロント前にある責童品ロッカーに保管し、鍵は各自お持ち下さい。
        貴童品の盗難や紛失などの事故が生じても、当ゴルフ場は責任を負いません。
      
    
  (携帯品、自動車について)
        第4条 携帯品(ロッカー内の衣服、物品を含む)や駐車場の自動車について、盗難、紛失、破損等の事故が生じても、当ゴルフ場では責任を負いません。
        
        
    
 (危険防止とエチケット、マナーの遵守)
        第5条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、自己の責任でプレーして下さい。
        
        
    
 (ティーグラウンドにおける素振り)
        第6条 クラブの素振りは、ティーマーク内の打席又はとくに指定された場所以外では行わないで下さい。なお、プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。
        
        
    
  (飛距離の確認)
        第7条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス及び自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。(打者の前方に出ないこと)
        第8条 プレーヤーは同伴プレーヤーの打つ地点の前方に絶対に出ないで下さい。
      
    
  (隣接ホールヘの打ち込み)
        第9条 隣接ホールヘの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
        
        
    
(安全な場所への退避)
      第10 条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで、安全な場所に退避して下さい。
      
      
    
  (ホールアウト後の退去)
      第11 条 ホールアウトした場合は直ちにクリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールヘ進んで下さい。
      
      
    
  (雷鳴があった場合)
      第12 条 雷鳴があった場合は、当クラプの通報、キャディの指示、もしくは各自の判断により、直ちにプレーを中止し、退避所などに退避して下さい。
      
      
    
  (喫煙上の注意)
      第13 条 コース内やクラブハウス内での喫煙は、灰皿の設置してある場所に限るものとし、それ以外の場所での喫煙は行わないで下さい。
      マッチの燃えがら、煙草の吸い殻は、火をよく消してから灰皿に入れて下さい。
      
    
  (違背の場合の責任)
      第14 条 利用者が第5条から第12 条までの各条に違背し、第三者等に傷害等の事故を発生させた場合、又は自ら傷害の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負い
      ません。
      
    
  (利用のお断り)
      第15 条 当ゴルフ場では、次の場合には利用をお断りすることがあります。
      ① 利用の申込みが、約款によらないとき。
      ② 満員のためスタート時間に余裕がないとき。
      ③ 荒天、積雪その他やむを得ない事情でゴルフ場をクローズしたとき。
      ④ 暴カ団員、又は集団的に、もしくは常習的に暴カ的不法行為を行うおそれのある者、あるいは反社会的団体等に所属している者と認められるとき。
      利用者がその事情を知りながらこれらの者を同伴し、又は紹介して当ゴルフ場を利用し又は利用させようとしたとき。
      ⑤ 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗、エチケット、マナーに反する行為があったとき。
      ⑥ 当ゴルフ場利用約款に違反する等の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好まし
      くないと認められるとき。
      
    
 (施設内への持込品)
      第16 条 当ゴルフ場の施設内には、次の物の持込みをお断りします。
      ① 動物、鳥類(ベット類、他)
      ② 著しく悪臭を放つ物
      ③ 銃砲刀剣類
      ④ 火薬、発火又は引火しやすい物
      ⑤ 騒音を発する物
      
    
 (行為の禁止)
      第17 条 利用者以外(ギャラリーを含む。)のコース内立入りは、特に許可する場合を除き、禁止します。特に許可した場合であっても、利用者以外(ギャラリーを含む。)が傷害などの被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
      
    
  (プレー終了後のクラブの確認)
      第18 条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し問違いがないかを確認して下さい。確認後のクラブの不足、破損等については当ゴルフ場は責任を負いません。
      
    
  (宅配便の取扱い)
      第19 条 宅配便のゴルフクラブ、バック等のお取り次ぎはしますが、その物品の紛失、破損等については当ゴルフ場は責任を負いません。
      
    
(ゴルフ場での行為)
      第20 条 当ゴルフ場施設内での次の行為はお断りします。
      ① とばく、その他風紀をみだす行為
      ② 物品販売、宣伝、広告等の行為
      ③ 他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為
      
    
  (施設等に損害を与えた場合)
      第21 条 プレーヤーの故意又は過失により当ゴルフ場の施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。
      
    
   (非会員の債務の保証)
      第22 条 会員の同伴又は紹介した利用者(非会員)が当ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用の債務及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金については、会員は利用者と連帯して保証して下さい。
      
    
 (非会員への周知方依頼)
      第23 条 会員は同伴又は紹介した利用者(非会員)に対し、本約款の内容を充分周知させるようご協力願います。
以上